介護保険制度

介護保険で認められる【特定疾病】・どんな病気が当てはまる?

介護保険と聞くと、高齢の方だけが受けられるサービスというイメージはありませんか?

介護保険のサービスを受けられる対象には、特定疾病(とくていしっぺい)として定められた病気も含まれます。

この記事では特定疾病とは何か、認定を受けるにはどんな条件があるのかなどを詳しく解説します。

公的サービスを利用することで自己負担を軽減することができますので、ぜひ参考にしてください。

介護保険が利用できる【特定疾病】とは?

介護保険は、基本的に65歳以上で要介護認定を受けた「第一号被保険者」の人が対象となります。

ただし40歳以上64歳までの「第2号被保険者」でも発症することが多い特定疾病については、介護認定を受けることで介護保険のサービスを受けることができるのです。

公的な保険だけではなく民間の保険でも聞くことのある特定疾病。介護保険ではどのような病気が認定されているのでしょうか?

特定疾病とは?

厚生労働省は介護保険のサービスを受けることができる特定疾病について、以下のように定めています。

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省

わかりやすい表現に言い換えると加齢が原因となって介護が必要となる病気ということです。

特定疾病は介護が必要になる症状が多く、罹患されている方も少なくありません。

介護保険のサービスを受けることで、少しでも自己負担額が軽減されるというメリットがあるのです。

介護保険が受けられる【特定疾病】一覧

介護保険が受けられる特定疾病にはどのようなものが該当するのでしょうか?

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎など)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

現在は以上16種類が特定疾病として認定されていますが、特定疾病の範囲については随時追加や見直しが行われています。

注意したいのは該当する特定疾病でも交通事故などを起因とするものに関しては認定されないということです。

あくまでも加齢と関係があることがポイントになります。

日本の国民病・ガンも対象

平成18年に厚生労働省が発表した平成18年人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、死因の1位は悪性新生物=ガンで、約30%もの割合となっています。

今や日本の国民病ともいわれるガンですが、『医師が医学的知見をもとに進行性で治癒が困難だと判断した状態にある』ガンであれば、特定疾病として認定されます。

治癒が困難なガンとは、余命6ヶ月ほどと医師が診断したものに限ります。

仮に抗がん剤治療などを続けていても、治癒目的でなければ対象となります。

【特定疾病】で介護保険を受けるための条件

特定疾病で介護保険を受けるためには3つの条件があります。

40歳以上

40歳以上で医療保険に加入しており、介護が必要な状態であれば、第2号被保険者として介護認定を受けることができます。

ちなみに65歳以上の場合は、第1号被保険者となります。

65歳以上の方のケースと異なり、40歳~64歳までの方は、16種類の特定疾病以外は保障がされません。

3~6ヶ月以上要介護(要支援)状態であること

特定疾病に罹患してしまったからといって、すぐに介護保険の対象になるわけではありません。

介護保険を受けるためには3~6ヶ月以上要支援もしくは要介護状態であることが条件となります。

介護保険申請に関しては特例ではなく、通常65歳以上の方が行うフローと同じです。

審査やケアマネージャーの選定などを行わなくてはいけません。

【特定疾病】を罹患していること

介護認定を受けるためには16種類の特定疾病に罹患していることが条件になります。

介護保険の認定には医師の意見書が必要です。

ガンのように初期では認められないもの、多発性骨髄腫(たはつせいこつずいしゅ)のように難病指定はされていても特定疾病として該当しない病気もありますので、該当しているかどうか医師に確認することも大切です。

まとめ

公的介護保険は高齢者だけが使える保険ではありません。

万が一、特定疾病に該当する病気になってしまったときには、40歳以上の方であれば第2号被保険者として、介護保険を利用することができます。

介護保険の申請は65歳以上の方も40歳以上の方も同じ手順となりますので、申請等わからないことは各自治体のホームページ等で情報収集を行ってください。

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