介護保険制度

介護保険サービスを使いたい!要介護・要支援認定の申請方法

身体が衰えてきて人の手を借りたい。日常生活をサポートしてほしい。
そんな時、介護保険が適応されるサービスを受けるためには、要介護認定が必要です。
介護認定の申請をして、要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」の利用が可能になります。要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」の利用が可能になります。

このページでは、要介護・要支援認定の申請からサービスを受けるまでの流れを解説します。

1.要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定を受ける本人が暮らす市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。

準備するもの

  • 介護保険要介護(要支援)認定申請書
  • 市区町村の窓口、またはWebサイトからダウンロードすることができます。

  • 介護保険被保険者証
  • 65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。
    本人が40歳~64歳の場合は健康保険証(医療保険被保険者証)を用意します。

  • 個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード等)
  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
  • 郵便による申請の場合は写しを同封。窓口にて申請の場合は確認があるため原本を持参してください。

    郵送や代行業者にお願いすることもできる

    家族が遠方に住んでいるなどの理由で窓口へ行くことが難しい場合、郵送で申請することも可能です。
    申請は本人、家族が行う他、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などで申請代行をしています。

    詳しくは市区町村のHPなどをご確認ください。

    2.認定調査

    訪問調査と主治医の意見書をもとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(介護度)が決まります。

    訪問調査

    市区町村の担当者、または委託されたケアマネジャーが自宅や施設等を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。

    主治医の意見書

    市区町村の依頼で、主治医(かかりつけ医)に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
    主治医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診察が必要です。

    3.審査判定

  • 一次判定(コンピューター判定)
  • 調査結果と主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、介護度の判定を行います。

  • 二次判定(介護認定審査会)
  • 医師や保健師、社会福祉士などの保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会によって、一次判定の結果と主治医意見書にもとづき、介護度の判定を行います。

    4.要介護・要支援認定結果通知

    介護認定審査会の判定結果にもとづいて、介護度が認定され通知されます。
    通常、要介護・要支援申請から結果通知まで1ヶ月程度かかります。

    認定結果

    結果は要支援1・2から要介護1~5の7段階または非該当で認定をされます。
    要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」の利用が可能になります。要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」の利用が可能になります。
    非該当(自立している)と判断された場合でも、地域の支援事業の利用が可能です。

    認定結果の有効期間

  • 新規・変更申請:原則6ヶ月
  • 更新申請:原則12ヶ月
  • 認定の有効期間は状態に合わせて3~24ヶ月まで設定されます。有効期間が過ぎると介護サービスが利用できないので、有効期間内に認定の更新申請が必要です。
    状態が大きく変化した場合、有効期間の途中でも要介護認定の変更申請(区分変更申請)をすることができます。

    認定結果に不服がある場合は…

    介護保険審査会に不服の申し立てをする

    不服の申し立ては、要介護・要支援認定が下りてから60日以内にしなければなりません。あらためて調査を行い結果が出るまでには、数カ月かかる場合もあります。

    区分変更申請をする

    区分変更申請は本来、それまでとは要介護・要支援の区分が変わったと判断した段階で行うものですが、認定結果に納得できない人も利用しています。
    要介護・要支援認定の申請と同じ方法で、いつでも申請できます。結果は1ヶ月以内に通知されます。ただし希望の区分に認定されるとは限りません。

    5.ケアプランの作成

    介護保険サービス・介護予防サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成が必要です。本人や家族の希望、心身の状態を考慮して、利用する介護保険サービスの内容や時期に関するプランを作ります。プランは自分で作ることも可能ですが、制度や費用の知識が必要になるため、通常は専門家に依頼して作成してもらいます。

    要介護1~5と認定された方

    在宅で介護保険サービスを利用する場合、ケアプラン作成するケアマネジャーがいる居宅介護支援事業者に依頼します。利用するサービスを決め、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。
    施設の利用を考えている場合は、希望する施設に直接依頼をします。

    要支援1・2と認定された方

    地域包括支援センターで介護介護予防ケアプラン(予防サービス計画)を作成してもらいます。

    6.介護保険サービス利用開始

    サービス提供事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

    利用した際の自己負担は、原則介護サービス費用の1割です。(収入額よって自己負担は2割または3割)また、要支援・要介護度認定区分ごとに定められている1ヶ月に利用できる上限額(支給限度額)を超えた利用料は全額自己負担になります。

    ケアプラン作成時に支給限度額を越えないよう調整することも可能です。担当のケアマネジャーに相談して介護保険サービスを利用しましょう。

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