1年間の介護費と医療費が著しく高額になってしまった場合、自己負担を軽減できる制度をご存知ですか?
この記事では、介護費と医療費の自己負担を軽減するための制度の紹介と、詳しい内容についてをご紹介します。
1.高額医療・高額介護合算療養費制度とは?
同一世帯内の医療保険の加入者で、1年間(8月1日〜翌7月31日)にかかった介護保険と医療保険の自己負担額の合算額が基準額を超えた場合に、申請すると差額が支給される制度です。
介護保険と医療保険のどちらも自己負担額がある際に使用できます。
2.自己負担限度額
医療保険各制度や所得・年齢区分ごとに自己負担限度額を定めています。
医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が限度額を超えた際に、申請することで限度額を超えた自己負担分の金額を受け取ることができます。
※所得区分は、1年間の最終日である7月31日時点のものを適応。
※区分Ⅰの世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合は、医療保険からの支給は自己負担限度額が19万円で計算、介護保険からの支給は31万円で計算されます。
対象世帯に70歳以上の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70歳以上の方の自己負担額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の方の自己負担額を合わせた額に限度額を適用します。
3.申請方法
申請場所
高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険者が申請窓口となります。
その他の医療保険に加入している方に限らず、対象期間中(8月1日〜翌7月31日)に医療保険や介護保険の異動があった場合、申請には異動前の保険者から発行される「自己負担額証明書」が必要です。「自己負担額証明書」の発行は1ヶ月程度、地域によって2,3ヶ月かかる場合があります。
国民健康保険に加入している方
対象となる場合は、国保年金課から申請の案内が通知されます。市区町村の窓口で申請をしてください。
後期高齢者医療制度に加入している方
対象となる場合は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合から申請の案内が通知されます。市区町村の窓口で申請をしてください。
その他医療保険に加入している方
対象となるかどうか、申請方法等は、加入している医療保険者へご確認ください。申請時に介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要となりますので市区町村の窓口で手続きをしましょう。
申請に必要なもの
4.注意点
医療保険、介護保険サービスの両方を利用していること
医療保険・介護保険の自己負担額のどちらかが0円である場合は支給されません。この場合は別の制度を使いましょう。
同じ医療保険制度を利用していること
同一の医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険等)に属する世帯であることが条件となります。
申請対象外となる事項
限度額を超えた金額が500円以下の場合は対象になりません。
70歳未満の医療保険の自己負担額は、ひと月の1医療機関の支払いの合計が21,000円以上(入院・外来・歯科は別計算)の場合対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等の保険適用外の費用は含みません。
また、高額療養費、一部負担還元金、高額介護(予防)サービス費、公費負担を受けられる場合は、これらを差し引いた残りの自己負担額が合算対象となります。
5.さいごに
介護費・医療費は必要な支出ではあるものの、出来るだけ負担を無くしたいですよね。後払いになるとはいえど、使って損はない制度です。
介護費、医療費それぞれが高額になったときに使える制度もあるので、賢く制度を使い少しでも家計への負担を軽減していきましょう。