介護施設

特別養護老人ホーム(特養)とは?特徴や費用を解説!

特別養護老人ホームは「特養」とも呼ばれる、自治体や社会福祉法人が運営する公的な介護施設の一つです。
ここでは特別養護老人ホームの特徴や費用を紹介します。

1.特別養護老人ホームの主な特徴

原則要介護3以上の方が入居

公的施設のため比較的安価

地域によって入居までに待機期間がかかる

常に医療ケアが必要な方は不向き

特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者が入居でき、一度入居すれば原則終身に渡って介護を受けられる施設です。

民間型の有料老人ホームとは異なり、自治体や社会福祉法人が運営する公的な施設であるため比較的安価に利用することができます。
そのため2〜3年待ちの施設があるほど入居希望者が多く、特に首都圏では満室で申込みをしてもすぐに入居できないのが現状です。

また特別養護老人ホームは医療ケアよりも介護ケアに重点を置いており、医療従事者の配置基準は利用者100人あたり医師1人・看護師3人です。医師は非常勤の場合もあり、常に医師がいるとは限りません。
医療体制やリハビリに重きを置きたい方は、介護老人保健施設(老健)や医療ケアに力を入れている有料老人ホームの利用も検討すると良いでしょう。

2.入居条件

65歳以上で要介護3以上の方

40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方

特例要件に該当する要介護1~2の方

特例要件

(1)認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
(2)知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
(3)家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
(4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

3.費用・月額料金

特別養護老人ホームは民間の施設と比べて安価で、入居一時金はありません。
基本的には居室代、生活費、介護サービス費のみで入居することができます。

居室別料金

入居するお部屋のタイプによって利用料金は異なります。

※基準費用額の月額は、一月を30.4日として計算しています。
※自己負担額は自己負担割合によって異なります。
※1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は異なります。

介護サービス加算

基本的なサービスに加えてより手厚い介護ケアや充実した医療ケアができるよう、人員体制を整えたり特別な介護ケアを行っている施設もあります。そのような施設では介護サービス加算があるので注意しましょう。
どのようなサービス加算があるのかよく加算されるものをご紹介します。

1単位10円、1割負担の金額です。

個別機能訓練加算

特別養護老人ホームで充実したリハビリサービスを受けるための加算です。1日あたり12円加算されます。
機能訓練指導を行っている「常勤」の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師等を1名以上配置し、目標を達成するために必要な機能訓練を提案・実施します。
ご本人やご家族の希望に合わせて、筋力トレーニングやストレッチなどの運動だけでなく、着替えやトイレ、趣味活動を目標に生活に即した機能訓練(生活リハビリ)を行います。

夜勤職員配置加算

夜間の人員基準より多い職員を配置し、緊急時にも安心できる生活をするための加算です。
人員基準+1名以上の介護職員、看護職員を夜間に配置します。
従来型(30~50人)の居室で1日あたり22円、ユニット型(30~50人)の居室で27円加算されます。

さらに看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員(認定特定行為業務従事者)を配置し夜間の医療ケアを充実させている施設もあります。
この場合、従来型(30~50人)の居室で1日あたり28円、ユニット型(30~50人)の居室で33円加算されます。

看取り介護加算

終のすみかとして特別養護老人ホームを選んだ方へ、ご本人やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、介護職員が連携を保ちながら看取りをするための加算です。
死亡の4日前~30日前で1日あたり144円、死亡前日~前々日で1日あたり680円、死亡日は1,280円が加算されます(逝去した日から起算して1ヵ月の間に加算)。
この看取り介護は医師が回復の見込がないと判断した後、介護計画作成、医師・看護師・介護職員がご本人やご家族に対して説明・同意を得たうえで行われます。

4.さいごに

非常に魅力的な「特別養護老人ホーム」ですが、どこも満員で空き待ちが続いています。
入居費はかかるものの、月々のコストを特養と同水準に抑えた民間の有料老人ホームもございますので、特養の申込をしつつ、目的や予算に合わせて幅広く施設選びをしてみることをおすすめします。
ご希望にぴったりの施設に入居できるといいですね。

出典:
『2019年度介護報酬改定について』(厚生労働省)
『介護給付費単位数等サービスコード表(令和元年10月施行版)』(厚生労働省)
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