介護保険制度

介護保険制度の住宅改修を利用するには?特徴や費用を解説

介護保険制度の中に住宅改修の制度があるのをご存知でしょうか。これは利用者様本人の動作を助けたり、ご家族等介護をされている方の負担を減らしたりするために設けられた制度です。ただし、事前に申請しないと利用できない制度なのでご注意ください。
そしてこれにはご担当のケアマネージャーも大きく関わりますから、その役割についても触れて行くことにします。

1.住宅改修とは

住宅改修とは、介護を受けておられる利用者様本人が生活しやすく、またご家族やヘルパーなどの介護者が介護しやすい様に住宅を改修する制度です。
ただし、対象となる住宅や内容は限られています。またいくつか条件があります。

住宅改修の対象の住宅

あくまで利用者様ご本人が現在住まれている住宅の改修が対象となります。
一時的に身を寄せておられるなどの場合は対象外です。

住宅改修の箇所

浴室

例:段差をなくす、腰掛付きの浴槽にする、浴室に手すりをつける、床を滑りにくいものにする等

トイレ

例:和式便座を洋式便座に変更する、トイレに手すりをつける、段差をなくす等

玄関

例:玄関の段差をなくす、車いすなどのために段差解消機を入れたり、スロープを設置したりする、玄関ドアを引き戸にする等

廊下

例:部屋との段差をなくす、手すりを取り付ける等

階段

例:滑りにくい加工をする、階段昇降機の設置、手すりの設置等

このように、住宅改修が可能な箇所は限られています。
またそれぞれの改修例を見てもらえば分かりますが、上述しましたように、あくまで利用者ご本人や介護者が生活しやすいようにすることが特徴となっています。

給付額

住宅改修費は、1利用者様あたり、同一の住宅に対して最大20万円までという上限があります。
ただし20万円全額ではなく、住宅改修費用の7~9割が補助金から給付されます。
保険者から発行される負担割合証に負担額が記載されており、それに応じて給付額が決まります。

  • 1割と記載:9割給付
  • 2割と記載:8割給付
  • 3割と記載:7割給付
  • 給付額以外の残りの1~3割分は自己負担

    改修費20万円以内であれば何度かに分けて改修が可能ですが、20万円を超えた分は自己負担となります。
    ですからケアマネージャー、改修業者、ヘルパーなどとよく相談し、先を見越して改修される方が良いと思います。

    住宅改修の条件

    住宅改修費の補助金の給付を受ける為には申請のための条件が存在します。

  • 利用者様本人が要支援1,2もしくは要介護1~5の認定を受けている事
  • 改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している事
  • ご本人が介護保険施設や地域密着型施設、有料老人ホームなどに入居中、病院に入院中ではない事
  • 2.住宅改修を利用するためには

    ここまで住宅改修の内容や条件について説明してきました。
    では実際に介護保険制度の住宅改修を利用するにはどうすればよいでしょうか。
    以下で内容を見ていきましょう。

    住宅改修で介護保険を使うまでの流れ

    1.ケアマネージャーに住宅改修の相談
    改修の内容や、制度について業者と相談しながら対応してくれます。

    2.施工業者を決める
    特に指定はなく、介護のリフォームをされている業者であれば可能ですので、ご自身に特にこだわりがなければケアマネージャーに任せてもよいでしょう。

    3.家の下見をしてもらう
    施工業者が家を下見に来ます。この時にどの箇所に改修が必要なのかなどを説明しましょう。ケアマネージャーに一緒に立ち会ってもらうのもよいでしょう。

    4.住宅改修の見積や図面などの作成
    工事が完了すると、すぐに補助金が支払われるわけではありません。一旦費用の全額を支払う必要があります。
    その後ケアマネージャー等が住宅改修費の給付申請をし、補助金を受け取るという形になります。
    返還額は、かかった費用の9割~7割となります(上述の負担割合証に記載の負担額に応じて決まります)。

    尚、給付の申請には以下のものが必要になりますから、なくさないようにしましょう。

  • 申請書
  • 領収書
  • 工事後の写真
  • 3.まとめ

    住宅改修の内容と、条件、ケアマネージャーを通じた申請の方法などを説明してきました。1住宅当たり20万円が給付の上限となりますので、よく相談して決める必要がありますね。
    利用者様本人の現在の心身の状況に加え、今後の見通しも踏まえて検討されるとよいでしょう。