介護のはじまり

介護施設の災害対策は?国の基準はどうなっている?

近年、自然災害が多く、新聞やニュース、SNSなどでも多く取り上げられており、災害への意識が高まってきているのではないでしょうか?

■地震

■雷

■洪水

■津波

■火災

■土砂崩れ

■火山・噴火

■突風・暴風

■竜巻

■大雪

■凍結

など、ちょっと考えただけでも、このようなワードが連想されます。

それだけ、災害は私たちにとって、身近であり、リスクに備えて生活する必要性が高いといえるでしょう。

今回は、介護施設で安心に生活するために、どのような基準が設けてあり、各施設ではどのような取り組みをされているのか、お伝えします。

災害に対する国の考え

令和3年度の介護報酬改定で、『感染症や災害への対応力強化』として、「日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進」として、災害への地域と連携した対応の強化が重要視されました。

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者(通所系、短期入所系、特定、施設系)を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととすると明記されています。

厚生労働省 PDFファイルより参照

普段からの備え

介護施設は夜間や休日には、一般的に人手が手薄になります。

その時に、災害が発生すると現場はとても混乱します。

よって、所要時間別緊急連絡体制は、管理者ではなく職員全員が利用・活用できる環境が必要です。

災害については、地震では震度5、その他の災害については行政からの避難勧告を一つの基準とするようにされています。

避難の判断

災害で重要になるのは、避難の判断基準です。

「こんなことになるなんて・・・」

「今までこんな経験がなかったから・・・」

「想定外の災害だった・・・」

災害を警戒しながらも、避難の判断を誤って施設がそれに巻き込まれたら意味がありません。

しっかりとした、避難の判断基準を設けるようになっています。

以下は、国が示した基準の一部となっています。

土砂災害について

土砂災害の危険箇所付近の介護施設では、土砂災害警戒情報が発表された際や、管轄行政のホームページで示すようにされています。

土砂災害降雨危険度がレベル2になったときなどが、避難開始のタイミングだと理解して下さい。

土砂災害の前兆現象があった場合は、非常に危険な状態のため、土砂災害降雨危険度の状況によらず直ちに避難する必要があります。

洪水について

浸水する前の避難が原則です。

市町村からの情報に注意し、避難準備情報や避難勧告、避難指示が出た場合は、早急に避難するようにします。

勧告の情報等

災害対策基本法の改正点を解説。避難勧告は「避難指示」に一本化!|HOME ALSOK研究所|ホームセキュリティのALSOK

画像引用

■避難準備情報

災害時要援護者等の特に避難行動に時間を要する者が、避難行動を開始しなければならない段階であり、災害の発生する可能性が高まった状況です。


■避難勧告

通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、災害の発生する可能性が明らかに高まった状況です。


■避難指示

災害の前兆現象の発生や現在の逼迫した状況から、災害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況です。
          

高潮について

海岸付近にある介護施設は、気象庁から高潮警報が発表された段階で避難を検討します。

台風がまだ接近していないときにも警報が発表されることもあるので、気象情報に常に注意し、早めに避難するようにしましょう。

今回は、国が介護施設について考えている一部をご紹介しました。

では、次に実際に介護施設ではどのような対策・対応を取っているか具体的にご説明します。

BCP(事業継続計画)策定が義務化

先述しました通り、気候変動に伴う地震、台風、豪雨といった自然災害に加えて、近年においては新型コロナウイルス感染症をはじめとするさまざまな感染症のリスクが増大しています。

このような状況を踏まえ、介護施設においても利用者や職員の安心・安全を守ることを目的として、事前に計画を策定しておくことの必要性が重要視されるようになっています。

そこで、厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定」により、2024年から介護事業者に対して、BCP(事業継続計画)の策定が義務づけられることになりました。

BCPにおいてインフラや連絡、備蓄について整備は中心的な存在になります。

これ以外にも地域や他施設との連携、BCPの定期的な検証・改善や福祉避難所としての役割などについて、実際に災害を経験してみないと分からないこともあると思います。

2024年度からは介護事業所におけるBCP策定が法的に義務化されますので、『いつ』『どこで』大規模災害が発生してもおかしくない状況の中、利用者や家族の命や生活を守るため実効性のあるBCPの作成が必要なのです。

現時点で罰則は設けられていませんが、これを機に、防災に力を入れる介護施設はさらに増えていくと思われます。

厚生労働省ホームページより

下記の動画は、BCPについてのものです。詳しくお知りになりたい方は再生してみてください。

年間2回の避難訓練は必須

消防では、介護施設などに対して最低でも年間2回の訓練等の実施を義務付けられています。

例えば、夜勤等であるスタッフの人数が少ない時間を想定して、厨房などで火災が発生したという想定で行われたりします。

あるいは、放水訓練、津波を想定した垂直移動訓練、段ボールを使用した簡易ベッド・トイレの作成、避難経路の確認、防災道具を実際に使ってみるなど、実際に災害が起きたことを想定しての訓練が行われています。

今やスプリンクラーは必須

消火設備であるスプリンクラー

画像引用

消防設備の設置基準として、以下の施設ではスプリンクラーの設置は必須となっています。

■特別養護老人ホーム

■介護老人保健施設

■老人短期入所施設

■養護老人ホーム

■認知症高齢者グループホーム

■有料老人ホーム

■軽費老人ホーム

■小規模多機能型居宅介護事業所

■その他これらに類するもの

いかがでしょうか?

これで、介護施設に関わる多くのところで、万が一に備えて『スプリンクラー』の設置をしているのです。

古い施設で、建設時にスプリンクラーの取り付けが出来ていないようなところでは、助成金を利用して取り付けているところも多くあります。

それでも、入所時には念のために、スプリンクラーの設置の有無について確認をしておいた方が良いでしょう。

火災が起きたら自動音声通知が対応

多くの介護施設では、火災を感知すると自動で施設全体に「火事です!火事です!避難してください!」などの音声が流れるような設備を導入しています。

もし、職員が口頭で利用者に叫びながら避難を訴えるようなことがあれば、それは機器が作動する前の初期状態かもしれません。

自動音声が流れて、利用者に避難を知らせるだけでなく、設置されている機器が消防にも自動で電話連絡してくれます。

火災に備えて、通報する内容は事前に登録されており・・・

■建物の名称

■建物の住所

■建物の構造

■施設の規模

などが流れる仕組みになっています。

さらに、近隣の職員にも自動で携帯電話に着信がある仕組みを取り入れている介護施設も増えてきています。

食料や介護用品等の備蓄がある

いつもの食品で、もしもの備えに!食品備蓄のコツとは?

画像引用

介護施設や老人ホームでは、非常時や災害時に備えて、備蓄品があります。

備蓄品の保管場所は施設内に分散させてあることが多く、時と場合によってその備蓄品を利用できるような工夫がされています。

また、利用者や職員など備蓄品の配布対象が決まっていたりします。備蓄量の目安は3日分とされていますが、3日分以上の備蓄品を用意されている施設も増えてきています。

福祉避難所について

画像引用

介護施設周辺で生活する住民【要配慮者(主として高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人)】のための避難所のことでです。

大規模な災害発生時の避難行動(イメージ図)

画像引用

一般の避難所(公民館や学校)では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制が整備された施設のことを指します。

このように、介護施設等で『福祉避難所』として届け出を出しているところは、そこで生活している利用者以外の方にも、気を配る必要性が出てきます。

よって、備蓄品に関しても、余分に蓄えている施設もあります。

近所に『福祉避難所』があれば安心ですね。 

  • LINEで送る