介護保険は身近な制度であるにもかかわらず、内容が難しく理解が追い付かないと思う人も多いでしょう。
そのような中、2024年には介護保険制度改定が行われます。
介護保険制度は、介護が必要な方の自立支援やご家族の負担軽減につながる大切な制度です。
そのため、改定にあたり何が変わるのか気になっている方もいるでしょう。
今回はいくつかある制度の改定の中でも、利用者や家族に大きく関連する事柄をお伝えします。
2024年の介護報酬改定について
介護報酬(保険)改定は、介護報酬の適正化を図るために、国の財政や介護サービスの事情を踏まえて、原則3年に1回実施するものとされています。
改正の目的は・・・
1.介護事業所の経営を安定させること
2.介護現場の課題を解決し、介護の質を向上させること
のふたつとなっています。
そのため介護報酬改定の内容は、現場の実態に沿った内容でなければいけません。
介護報酬改定が実施される数ヶ月前から、厚生労働省内で改定に向けた会議が開催されてきました。
ネットニュースや新聞などを通して耳に入ってくるのではないでしょうか?
厚生労働省から定期的に発表される資料を読み解くことで「政府が何を問題視していて、どのような定が改定が今後行われそうなのか」が把握できるのです。
訪問介護・通所介護の複合型サービスの創設
利用者の自宅に介護ヘルパーが訪問してサービスを受ける『訪問介護』と、利用者が事業所に出向いて日帰りでサービスを受ける『通所介護』が一体化されて運営される事業所が誕生します。
介護ヘルパーがデイサービスで支援を行い、デイサービス職員が利用者の自宅を訪問し支援をするという仕組みになります。
サービス種別の垣根を超えて、サービスを提供できる支援方法で、訪問介護ステーションとデイサービスがミックスされた事業形態がこの新サービスだと考えて頂ければよいでしょう。
では、この新しい支援方法(サービス)を利用するメリットを解説します。
メリット①
まず『通い』でも『訪問』でも、いつも馴染みの職員がサービスを提供することになるので、安心感が生まれるでしょう。
安心感に関しては、特に認知症の利用者が混乱することなく、スムーズに受け入れるようなことに繋がります。
また利用者の心身状況を把握し、統一して支援がしやすくなるので、切れ目のない支援に深みが増すことになります。
メリット②
柔軟な対応ができることも魅力といえるでしょう。
決められた時間にデイサービスの迎えに行くと「今日は行くの辞めておこうか・・・」と断るケースもあると思います。
そうなると、送迎にきたデイサービスのスタッフは、強引に連れていくこともできず・・・
「昼ごはんは?」
「見守りは?」
「オムツ交換はどうする?」
「体位変換は大丈夫?」
など考えてしまうのです。
デイサービス職員は訪問サービスは提供できないし、介護ヘルパーさんを当日急に確保することもできないのが現状としてありました。
そんな時にも『訪問+通所の新サービス』であれば、デイサービス職員が排泄介助や昼食の介助などに訪問するなど、柔軟に対応することが可能となるのです。
メリット③
『訪問+通所』の新しい複合型サービスは従来の小規模多機能型居宅介護とは違います。
それは、ケアマネジャーを変更しないでも利用できるとされています。
小規模多機能型居宅介護では、ケアマネジャーを居宅介護支援事業所ケアマネジャーから小規模多機能型居宅介護事業所に所属するケアマネジャーに変更しなければいけないため、本人や家族が不安になることや、情報の伝達がスムーズにいかないこともありました。
『訪問+通所』新複合型サービスは、ケアマネジャーを変更することなく利用ができるのです。
2割自己負担の対象拡大
現在の介護保険サービスの自己負担割合は、1割・2割・3割のどれかになっています。
しかし、介護保険制度施行がされた当初は全員が1割負担でした。
自己負担割合は、利用者の前年の所得金額によって決められており、多い人は3割もの負担をしなければならない状態なのです。
例えば、単身世帯など65歳以上の人が1名のみの世帯ならば・・・
■65歳以上で本人の合計所得金額が280万円未満の場合
→【1割負担】
■65歳以上で本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満の場合
→【2割負担】
■65歳以上で本人の合計所得金額が340万円以上の場合
→【3割負担】
このような負担になっていました。
2024年の介護保険制度の改定により、2割負担対象者が拡大されると、1割負担だった方は介護サービスの自己負担額が2倍となり負担が大きくなります。
※実際にどれぐらいまで2割負担対象者が拡大されるかは、2023年11月の時点では明確化されていません。
介護予防支援事業所の拡大
『介護予防』とは、健康な生活を長く続け、介護を受ける状態にならないようにすることです。
また、介護が必要になった場合に、それ以上度合いが増さないように改善していくことも介護予防に該当します。
介護保険では、『要支援1』『要支援2』に該当する人達を指します。
介護保険制度改定では、介護予防支援サービスを行う事業所の拡大が決定しています。
現在、介護予防支援サービスを担当しているのは各地区の地域包括支援センターとなっています。
介護予防支援事業所の拡大により、各事業所が運営する居宅介護支援事業所でも介護予防支援サービスを提供できるようになります。
業務負担を分散して地域包括支援センターの負担を軽減できるなどのメリットがありますし、全国に数多くある居宅介護支援事業所を自由に選ぶということもできるようになるでしょう。
ただし、介護予防支援事業所の拡大で現在の契約内容や利用料金がどのようになるのかなど、未定な部分もあります。
福祉用具貸与のみにおけるケアプラン費のカット
日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルできるサービスとして『福祉用具貸与』というものがあります。
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスであり、在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
福祉用具貸与となるものの中には、以下のようなものがあります。
(1)車椅子
(2)車椅子付属品
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり
(8)簡易型スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト
(13)自動排泄処理装置
これらが必要となった場合、ケアマネジャーに相談して、ケアプランを作成してもらいレンタルができるという流れでした。
しかし2024年からは福祉用具貸与をケアプランに盛り込まなくてもレンタルできるようになるのです。
これは単純に考えて、福祉用具貸与だけなら利用者とケアマネジャーとの関係が希薄になることが予想されます。
貸与だけだからといって、一方的に借りておくだけでなく、何かあればケアマネジャーに相談できるように普段からコミュケーションを取っておく必要があるでしょう。
まとめ
介護保険制度はなかなか難しいと思います。
そして定期的に制度の一部が改正していくので、それについていくことが大変だと感じる人も少なくはないでしょう。
2024年の介護保険制度での改定内容は他もありますが、今回の記事では利用する人やその家族に関係の深いものをいくつかご紹介しました。
少しでも参考になれば幸いです。