特養といえば、『生活の場』であり、主に介護支援を行いながら健康管理や軽微な怪我や傷の手当などを看護師によって行ってもられます。
介護スタッフの人数が多くを占め、看護師が少ないのが特徴で、リハビリも行われますがあまり積極的ではありません。
特養を希望する人の中には、普段の介護支援に加えて、医療的な対応も同時に行って欲しいと望まれるケースもあります。
実際のところ、どのような医療行為ならば対応してくれるのかお伝えします。
医療行為とは

医療行為(医行為)とは、傷や疾患の診断・治療、または予防のために、医学に基づいて行われる行為です。
厚生労働省の定める法律では、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)」と定義されています。
具体的な医療行為
介護施設などにおいて看護師が行う医療行為としては・・・
■インスリン注射
■点滴の管理
■人工呼吸器の管理
■喀痰吸引
■ストーマの貼り替え
などがあります
一方で、介護福祉士でも行える医療行為もあります。
■口腔内の喀痰吸引
■鼻腔内の喀痰吸引
■気管カニューレ内部の喀痰吸引
■胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ・経鼻経管栄養
以上は「喀痰吸引研修」を受講し、実地研修を終えた介護福祉士が実施することができます。
他にも、介護職員が行える医療ケアとして・・・
■体温測定
■自動血圧測定器を用いた血圧測定
■汚物で汚れたガーゼの交換
■湿布の貼付
■軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)
■目薬の点眼
■服薬介助
などがあり、介護福祉士や看護師の資格がなくても、実施することは可能です。
特養で行っている医療行為

特養に看護師が在籍しているからといって、全ての医療行為を行えるというわけではありません。
先述しました通り、特養は『生活の場』なのです。
よって、看護師が常勤として勤務していたとしても、実際の業務は健康管理(バイタルサインの測定)や、軽微な怪我の処置などが主なものになります。
その一方で、医療的ニーズがあるのも事実ですので、施設によっては『胃婁』『バルーン留置カテーテル』『喀痰吸引』『酸素吸入』『特定の時間の点滴』などは行うこともあります。
例えば、病院や老健を退所(退院)後に、特養への入所を検討するであれば、上記の様な医療行為が必要である際は必ず施設の生活相談員に相談しましょう。
ホームページなどで『胃婁の受け入れ可能』と記載されていたとしても、人数制限を設けていることもあります。
また、特養に入所した際は特別な医療行為が無かったしても、入所してから必要になれば『特養での対象では無い』と判断されて、退所しなければならないことも十分考えられます。
特養の場合、常勤医師の配置が必須ではないため、多くの施設は外部の医療機関(病院やクリニック)と契約を結び、嘱託として医師との関係を繋いでいます。
そのため、利用者の身体に異常が起きた場合、対応が遅れる可能性が高く、医療的ニーズの高い人はどうしても特養向きではないことになります。
特養での吸引について
吸引はご自分で痰を外部に出せない場合等に行われます。
喉の奥や、喉の手前で『ゴロゴロ』と音がすると痰が溜まっているサインであり、それを吸引によって取り除かないと窒息や誤嚥性肺炎の原因にもなります。
看護師の場合には、鼻や口からチューブを挿入して喉の奥の痰や異物を吸引することができますが、特定の条件を満たした介護福祉士などは口の中にある痰しか吸引することが出来ません。
夜間でも吸引をできるだけの人員配置をしている特養もあれば、日中のみしか吸引ができないという特養もあります。
喉の奥までチューブを挿入すると、粘膜を傷つけて出血の原因になる可能性があるので、看護師は慎重に行っています。
老健で行っている医療行為
老健の場合、医師が常勤で勤務している必要があるので、日常的に医師と看護師の連携が取れています。それに加えて、介護職員も勤務しているため、異常の発見も早期に行えます。
とは、いっても老健は施設であり、病院ではありませんので、病院程の医療行為は行うことができないのです。
老健で行っている医療行為は、特養における医療行為に加えて・・・
・頻度の多い喀痰吸引
・鼻腔栄養や腸瘻栄養
・24時間の点滴
・血液検査
などがあります。
勿論、施設によって違いますので、その辺りは直接確認しなければなりません。
老健での吸引について

特養に比べると看護師の配置が手厚いため、吸引の頻度が多少高かったり、チューブを置くまで入れて行う必要があっても、柔軟に対応できる場合が多いです。
特に、食道婁の方は痰が溜まりやすい傾向にあるので、吸引を行う必要性が高くなります。
入院対応となるケース
上記のように、特養や老健でも医療行為を行うことはできますが、積極的な治療等や専門的リハビリを希望・必要とする場合には病院に入院して医師の指示の基、医療行為等を受けなければなりません。
ケース① 骨折後のリハビリ
例えば、特養で歩行中転倒して、骨折したとします。病院に受診すると手術を勧められたのでそのまま受けました。手術後すぐに特養に戻れるかというとそうではありません。
大きな病院は1~2週間で退院して、別のリハビリの充実した病院に転院することになります。そこで元の生活に戻れるようなリハビリを受けるのです。
場合によっては、頭部打撲等で硬膜下血腫などを追っているケースもあるので、頭部画像検査を行うとともにそれに合わせた投薬治療等が開始される可能性があります。
ケース② 誤嚥性肺炎
高齢者の感染症といえば『誤嚥性肺炎』をよく耳にすると思います。
軽度の誤嚥性肺炎であれば。投薬(抗生剤)によって治ることもありますが、中~重度になると入院して治療を受けないと死に至る可能性だってあります。
特養や老健等で対応できない感染症の治療については、病院で治療を受けて改善を目指すケースも珍しくはありません。
ケース③ 胃婁等の増設
胃婁は胃の手前に穴を開け、そこから直接栄養を注入する方法ですが、このような対応を希望する場合には入院して手術を受けなければなりません。
考え方としては、身体になんらかの手を加え、チューブなどを出すような処置をする場合は施設では実施できないと考えておきましょう。
膀胱から管を入れて尿を出す『バルーン留置カテーテル』は介護施設でも行うことが多いです。
まとめ
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)では、軽微な医療行為は行ってくれます。
ただし、その施設が独自でどのぐらいの範囲の医療行為なら受け入れすることが可能か、パンフレットやホームページ、あるいは直接問い合わせるなどするとよいでしょう。
医療行為の中では、比較的多く行われるのが喀痰吸引です。
頻度やどこに痰が引っかかっていることが多いかによって、受け入れしてくれるかどいうかが決まります。
〇〇特養ではOKでも、△△特養ではNGということも可能性としてありますので、入所前に確認することをお勧めします。

