介護施設

要介護1,2の特養の特例入所の要件を事例で解説!

特養の入所要件として、『要介護3以上』という情報がネット等でよく見かけます。

そこには小さい文字で『(原則)とか(例外あり)』と書かれていますが、多くの人は『原則ってどういうこと?』『例外について詳しく知りたい』と考える人は少ないようです。

介護の仕事をしていても、『特養とは要介護3以上!』と頭にインプットされている人が多く、要介護1や2の人が入所できるケースもあるということを知らない人もいます。

今回は、特例入所とされる要介護1や2でも入れる場合はどのような時なのかを、事例を含めてご紹介します。

以前は要介護1以上で入所できた

2015年4月以前の介護保険制度では、全要介護度の方が入所対象者となっていました。

しかし新たに改正された制度では、より密接な介護が求められる「要介護3以上」に入所者が限定されたのです。

対象者に制限ができた背景として、入所を希望しながら満床などのために待機している人が、2014年ころに全国で52万4000人いることが、厚生労働省の調査で明らかになったのでした。

都市部を中心に「特養不足」は顕著になり、急激な高齢化に対策が追い付かない象徴となったのです。

国は同時に、要介護度が低い高齢者は、在宅介護サービスなどで対応する方針としました。

特養は「介護老人福祉施設」とも呼ばれ、要介護認定を受けている人が、24時間体制でケアを受けられることから人気が高いのです。

在宅では介護しきれない人が多く、『終のすみか』になる入所者も少なくありません。

需要の多い特養ですが、施設数はそれほど増えていないのが現状であり、土地取得が困難なうえ、市町村財政に大きな負担がかかることが大きいとされていました。

このような理由により、特養に入所できる枠を狭めて、『待機者を減らす』ことを目的にされたのです。

そもそも特養とは

要介護状態の高齢者が自宅で介護を受けるのが難しい場合に、入所して生活を送るための施設であり、社会福祉法人や地方自治体によって運営されています。

特養では、介護保険適用の施設介護サービスであり、介護老人福祉施設ともいわれています。

入所要件として

(1)65歳以上で要介護3以上の認定を受けられた方
(2)40~64歳で*特定疾病が認められた要介護3以上の方
(3)特例によって入所が認められた要介護1~2の方

となっており、今回は(3)の特例入所について詳しく解説します。

特養の特例入所とは

「特例入所」の対象者は、制度上「要介護度1又は2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」と表記されています。

具体的なものとして・・・

①認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

(例)認知症の診断を受けているだけではいけません。例えば、周辺症状があり、家族の介護力では自宅で支援ができない場合など。

②知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

(例)①と同じです。知的・精神障害があるだけでなく、家族の介護力が低く、自宅での介護が困難な場合など。

③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。

(例)『深刻な虐待』というとことがポイントです。

例えば、100歳の女性が65歳の男性を少しの力で叩くぐらいなら、怪我や傷もつかず『深刻』とは言い切れないでしょう。

明らかに生命の危機にさらされるほどのケースだと本人の安全と安心の確保が必要です。

④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

(例)単身世帯は多いですが、それに家族に介護力が無かったり、近所の人の手助けがない場合。

これら、どれかに該当すれば『特例入所』として各施設に申し込みができます。

特例入所の申し込み方法

通常の特養への申込用紙と別に『特例入所の申込書』が準備されています。

しかし、この用紙の存在を知らなければ、施設から言ってくれない限り記入して提出するに至りません。

よって「特例入所の申し込みをしたいのですが」とはっきり伝える必要があります。

ここからは、私が特養で生活相談員をしていたときの経験をもとにお話しします。

事例1:門前払いはできない

「特例入所したいのですが・・・」と伝えた時に

「当施設では対応しておりません」

「申し込んでも入所は難しいです」

などと言われたら、それは介護保険制度に沿って適切に運営されていないことになります。

私の場合、特例入所の申し出があった場合、4つの要件について丁寧に説明しました。

そして該当する箇所にチェックマークを付けてもらい、正式に受理しました。

『受理』=『待機』にはならない

提出があれば、それ自体を拒むことはできません。

特例入所を受けた特養は、本当にその人が要件に該当するのかを調査します。

その調査のなかで、最も重要な調査が『行政(保険者)への意見照会』です。

照会すると、行政がケアマネなどから情報を集めて調査し、その結果を特養に文書で送付する流れになります。

その文書には行政なりの考えが書かれてありますが、必ずしも施設が従う必要はなく、参考にして検討するだけで構わないのです。

※参考までに、厚生労働省の通達の一部です

『施設は、市町村からの意見があった場合は当該意見の内容も踏まえ、入所検討委員会において特例入所の必要性を判断する。』と記載されています。

行政に意見照会をすることは絶対ですが、それをそのまま施設が従う必要はなく、施設でさらに調べて『特例入所に該当する』と判断しても構わないのです。

このような流れを知らない一般の人は、最初から入所を諦めてしまうことがあるので注意が必要です。

事例2:要介護3で入所して要介護1になった場合

通常の入所で要介護3や4で入所して特養で生活している人はたくさんいます。

しかし、状態が改善されて要介護1や2になった場合、施設から一方的に退所を言い渡せれるのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。

私が老健に勤めていたときの話です。

要介護4の男性、以前の基本調査が病院で行われたため、重く結果が出たのです。

しかし、老健でリハビリをしていくうちに状態が改善し、実態は要介護1か2ぐらいでは?と感じるようになりました。

本人・家族に特養希望があったので、要介護4のうちに特養に入所してもらい、例え要介護1や2になったとしても、その施設で生活してもらえるか?ということで相談したことがありました。

在宅からいきなり特養に申し込みをすると、ケアマネの知識不足などもあり、上手く移行できないケースもありますが、中継地点の老健では、様々な利用者を様々なところへ退所していく支援をしているので、知識や経験も豊富です。

希望する特養に上手く説明することによって、このように継続して利用することが可能となるのです。

勿論、特養側は特例入所の案内を積極的に家族に説明して、申請があればの話になります。

特例入所が認められないと・・・

要介護状態が高くなれば高くなるほど、特養に入る収益は増える仕組みなのが、現行の介護保険制度です。

よって、『要介護状態が低い利用者はなるべく利用を遠慮して頂きたい』と考える施設も少なくはありません・・・。

介護を必要とする人が、『特例入所』があるということを知って、折角申し込みをしたのにも関わらず、施設側がそのような考えで拒んでいると、在宅介護等においてトラブルや事故にあることがあります。

『助けて!』といった声に、しっかり耳を傾けて、適正な運営ができている特養ばかりであることを切に祈るばかりです。