介護のはじまり

今更聞けないケアマネの業務とは?何でも屋ではない!?

介護保険サービスを受けるにあたり、ケアマネジャーの存在はとても大きく、頼りになる存在です。

さて、そのケアマネジャーはどのようなことをしてくれるでしょうか?

身の回りのお世話?

買い物?

困ったときの相談役?

色々なことを連想されると思いますし、なんとなく「とりあえずケアマネジャーに連絡!」みたいな印象を持つ方もいるかもしれません。

今回は、実際にケアマネジャーはどのようにして関わってくれるのかを解説します。

ケアマネの位置づけ

ケアマネジャーのイラスト(女性) | かわいいフリー素材集 ...

厚生労働省によれば、ケアマネジャー(介護支援専門員)とは・・・

要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。

そして、その役割は『居宅ケアマネジャー』と『施設ケアマネジャー』に分けられるのです。

ここでは、在宅での介護を支える居宅ケアマネジャーについて、業務内容が曖昧になることがあるので取り上げることにします。

居宅ケアマネジャーの役割をもう少し分かりやすく説明すると・・・

介護保険制度における、利用者に面接(面談)して食事、入浴、排泄など日常生活の状況を把握し、在宅で暮らすための利用者毎の目標を立てたり提案をします。

そして、サービスの種類や使用頻度を選択したり、組み合わせたりして、ケアプランを作成します。

ご本人やご家族の同意が得ることができれば、このプランに基づいて、ホームヘルプやデイサービスなどのサービス事業者に、サービスの実施を依頼するようになります。

実際にサービスが開始されると、定期的に家庭等を訪問して利用者の状況を把握し(モニタリング)、サービスが思うように成果を上げていない場合、また、利用者の状態が変化した時はプランの修正を行う必要があります。

プランに基づくサービスの実績を保険者(市町村)に報告することも重要な役割です。

また、要介護認定の更新時に、ケアプランを変更する場合、「サービス担当者会議」を開催し、ケアプランの内容(利用サービス内容や利用頻度)を協議も行います。

画像引用

実際は業務外の支援をすることも・・・

制度上、文書で記せばこのように明記されていますが、実際には以下のようなこともケアマネジャーが行っていることもあります。

■ 病院への送迎や受診の付き添

■ 家庭を訪問しての実務的な介護

■ 買い物の手伝い

■ 施設への送迎

■ 過度な頻度の相談

■ 緊急性を要しない深夜の電話対応

少し考えただけでもこれだけあります。

よく、「困った時はケアマネに相談しましょう!」という文言がネット上やパンフレット等に記載されているのを見かけますが、全ての困りごとに対しての相談ではないことをまずは一番に抑えておく必要があります。

実は業務外なこと

介護保険を利用するにあたり、ケアマネと本人(家族)は二人三脚で進めていく必要があります。

そのため、その関係が悪い意味で『馴染みの関係』になってしまい、気が付いたら過剰サービス(業務外)になっていることもあります。

例えば・・・

・携帯電話の操作説明

・自宅の掃除

・壊れた家具や家電の修理

・税金などの手続きや支払い

・救急車への同乗

・害虫駆除

・日常的な安否確認

など、ケアマネの業務(仕事)でないことを深く考えずに依頼するケースが増えており、それが負担となっていることも問題視されるようになっています。

厚生労働省が動き出した

厚生労働省でも検討会が開催されており、もっと明確にケアマネの業務を明記し、それに基づいた運営がなされることを重要視されるようになっています。

その結果、現状ケアマネが行っている業務を4つに分類し、的確な対応をとるように指導がなされています。

①法定業務

②保険外サービスとして対応し得る業務

③他機関につなぐべき業務

④対応困難な業務

などがあります。

以下、詳しく解説します。

現状ケアマネが実施している業務

1.法定業務

本来のケアマネの業務であり、利用者からの相談連絡や関係機関との連絡・調整、ケアプランの作成等がこれに該当します。

2.介護保険外として対応している業務

上記で取り上げた内容がこれに該当します。

郵便や宅配便の発送、受取、書類作成や発送、代筆や代読、救急搬送時の同乗などがこれに該当します。

これらの案件については、保険外のサービスを利用するように勧めなければなりません。

3.他の機関に繋いでいる業務

粗大ごみの処理、財産管理、入院中の着替えの準備、徘徊時の捜索

死亡事務などがあります。

多くの場合は、ケアマネが対応できるレベルではなく、警察に任せたり、行政に関わってもらったりしています。

4.対応ができない業務

ケアマネであっても、事務員であっても法定上『医療の同意』だけは本人かその家族でしかできません。

後見人でさえ『医療同意』についてはできないのです。

今後の課題

「課題」のイラスト文字

ケアマネジャーの業務範囲を規定したことが、将来的にどのような影響をもたらすのかは、行政、医療機関を含め、私達がどのように運用していくかにかかっています。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーがやむを得ず行わなければならない業務は、件数としても増加しており、日々時間に追われているのが現状です。

ただ、ケアマネジャーの負担感の要因はそれだけではないでしょう。

周囲の職種や関係機関が、法定外業務でも本来業務と認識して、ケアマネジャーに当然のように担うよう求める姿勢が、ケアマネジャーの負担につながっている思います。

例えば、独居高齢者が自宅で倒れていたのをケアマネジャーは発見し、救急車を呼んだ・・・そして搬送されるとき「ケアマネも当然同行するだろう・・・」という雰囲気になります。

さらに、訪問した際、排泄物で汚れているのを手伝うことをしなかったら「気が付かない人だ・・・」とも思われることがあります。

「なんでもケアマネジャーに相談してください」。

そんな風に関係機関から言っていただけるのは、ひとりひとりのケアマネジャーが努力し、地域に根差す活動を積み重ねてきた素晴らしい成果です。

制度施行時の2000年には、ケアマネジャーと称しても門前払いを食らうような知名度の低さだったからです。

今や地域になくてはならない存在となったケアマネジャーは、これからも利用者の生活全般の課題を面談によって把握していきます。

とはいえ、それを把握することと、行為として支援の実行責任を負うことは同義ではありません。

実行責任までケアマネジャー1人で負わなければならない環境自体が地域課題です。

少なくとも今後は、ケアマネジャーも地域課題を自分の中だけにとどめず、保険者やケアチームと共有することが重要となります。

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